介護保険制度を使い住宅改修ができます。

介護保険制度を使い住宅改修ができます。

要介護者が住まわれる住宅は、バリアフリー化(段差無)にするのが緊急課題となります。バリアフリー工事に関しては、「高齢者住宅改修費用助成制度」が適用され、介護保険により20万円を上限とした費用の9割が支給されます。要介護者のためにも積極的に介護リフォームに取り掛かりましょう。
介護予防住宅改修もあります。(要介護支援対象)

介護給付を受ける注意点

介護給付を使った工事の流れ

介護保険の対象になる住宅

介護給付を受ける時の注意点

  1. 住宅改修は原則1度しか給付を受ける事はできません。
    ※20万円の範囲内であれば、数回に分けて使う事はできます。
    ※1度に3段階介護度が上がった場合、居住地が変わった場合は再度利用可能です。
  2. 介護保険の被保険者証を持っていますか?
    1. 要介護認定を受け、被保険証を持っていれば、介護給付が受けられます。
  3. 改修費は限度額を超過していませんか。
    1. 介護保険から支給されるのは住宅改修費の9割です。
    2. 20万円を超えた分は自己負担になります。
  4. 介護保険の対象となる住宅改修ですか?
    ※詳しくは、下記の介護保険の対象になる住宅改修を参照してください。
  5. 給付は、改修後となります。

    償還払い

    利用者はいったん費用の全額を住宅改修事業者に支払い、その後給付対象工事の自己負担分(1割)を除く保険給付分(9割)を市から利用者に支給される。

    受領委任払い

    利用者は給付対象工事代金の自己負担分(1割)のみを住宅改修事業者に支払い、その後、保険給付分(9割)を市から住宅改修事業者に直接支払う。

介護保険の対象になる住宅改修

手すりの散り付け

廊下、便所、浴室、玄関等に関して、移動を助けたり、転倒を予防するものであること。

通路等の段差又は傾斜の解消

居室、廊下、便所、浴室、玄関等の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差または傾斜を解消する改修であること。但し、「昇降機・リフト・段差解消機等動力により段差を解消する機器の設置工事」は除く。
※段差解消機は据え置き式のものは、介護保険による福祉用具のレンタルが可能。お気軽にご相談ください。

例)・敷居を低くする工事 ・スロープを設置する工事 ・浴室の床のかさ上げ

移動を円滑にするための床材の変更

滑りを防止、あるいは移動を円滑にするためのものであること。
例)・居室:畳式から板製・ビニル系床材等への変更  ・浴室・通路:滑りにくいものへの変更 等

扉の取り替え

引き戸への変更など扉全体の取替え及び扉の撤去及び扉の一部の取替。但し、引き戸への取り替えに合わせて自動ドアにした場合、自動ドアの動力部分の設置に関する費用は保険給付対象外になる。
例)・開き戸から引き戸、折れ戸、アコーディオンカーテン等への取替え・ドアノブの変更  ・戸車の設置

便器の取り替え

和式便器から洋式便器への取替え取り替え工事であること。
※「和式便器から、暖房便座・洗浄機能等がついている洋式便器への取替え」は対象となるが、既に洋式便器であった場合でこれらの機能を付加する改修は対象外。
※「非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器への取替え」の場合は、工事のうち、水洗化又は簡易水洗化工事の部分は対象外。

上記住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

手すりの取り付け

手すりの取り付けのための壁の下地補強

床段差の解消

浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事

床又は通路面の材料の変更

床材の変更のための下地の補修や根太の補強など

扉の取替え

扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事

便器の取替え

便器の取り替えの伴う床材の変更、便器の取り替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く。)


  • 手すりの取り付け

  • 床段差の解消

  • 床又は通路面の
    材料の変更

  • 扉の取替え

  • 便器の取替え
  1. 広島市の介護保険制度についてはこちら
  2. 廿日市市の介護保険制度についてはこちら

介護給付を使った工事の流れ

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